Q.
「日雇い派遣」で同一企業に1カ月以上雇用されています。違法ではないでしょうか?
回答日:2018/02/01
「日雇労働者」とは「日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者」を言います(労働者派遣法35条の4第1項)。
派遣元との労働契約を更新することは可能ですので、契約が更新された結果、派遣元との労働契約期間が通算して1か月以上になっても違法ではありません。
また、派遣先について単一か複数かについて決まりはありません。そのため、派遣元との労働契約期間が通算して1か月以上になっている場合に、一貫して同じ就業場所に派遣されて1か月以上派遣先が変わらないとしても違法ではありません。
もっとも、「使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。」(労働契約法17条2項)とされています。
派遣元との労働契約期間が細切れで不安に思っておられるのであれば、次回の更新時に30日を超える契約期間にして通常の派遣労働契約を締結してほしいとお願いしてみてはいかがでしょうか。また、派遣先にご不満があるのであれば、派遣元に対して派遣先を変えてもらうよう要望されてはいかがでしょうか。
なお、日雇労働者による労働者派遣は、労働者派遣の中でも特に不安定な雇用なので、原則として禁止されています(労働者派遣法35条の4第1項)。
相談者さんは60歳以上ですから、例外的に日雇派遣が許容される対象者ですが、本来望ましい働き方ではないことに変わりはありませんので、その点でも契約期間の見直しを求めても良いと思います。