Q.
現在所属している派遣会社が2019年になってからも、我々従業員には「特定派遣の正社員」だと言っています。
もう特定派遣は廃止されたのでは。
切り替えていない、というのはさすがにないと思うので、一般派遣になったことをこちらに伝える気がないということでしょうか。
契約の内容も変わっているはずです。通知しないと言うことが許されるのでしょうか。
回答日:2019/03/20
1 特定派遣の廃止
おっしゃるとおり、派遣期間が無制限であり、届出をするだけでよい特定派遣(いわゆる常用型)と、許可を受けなければならない一般派遣(いわゆる登録型)の区別は平成27年の法改正で廃止され、すべての派遣事業が許可を受けなければ行えないことになりました。
今まで、あなたのお勤めの派遣会社が特定労働者派遣事業として届出をし、労働事業を営んでいたとしても、労働者派遣事業へ切り替えて、許可を受けなければなりません。
移行のための経過措置の期間(施行日である平成27年9月30日から3年)も過ぎているので、すでに「許可」を受けているものと思われます。もし、許可を受けないまま労働者派遣事業を行っているのであれば、違法派遣ということになります(場合によっては、派遣先に直接雇用を求めることができるかもしれません)。
派遣元会社が派遣事業の許可を受けているかどうかは、厚生労働省のホームページ
https://www.jinzai-sougou.go.jp/srv110.aspx
でも検索することができますので、確認してみてください。
なお、特定労働者派遣事業か否かは、派遣事業の内容であり、あなたと派遣元との労働契約とは無関係です。特定労働者派遣事業でなくなったからといって、あなたと派遣元との労働契約を切り替える必要はありません(あなたと派遣元との労働契約は何も変わりません)。
2 労働契約の内容の説明義務について
派遣労働者は派遣元と労働契約を締結しており、この契約には、労働基準法の適用があります。労働基準法は、使用者に対し、労働契約の締結に際して、労働者に対して、賃金・労働時間その他の労働条件を書面で明示することを義務付けています(労働基準法第15条第1項、労働基準法規則5条)。
あなたの場合、現在の労働契約の内容について疑問をお持ちになっているとのことですから、派遣元に対し、労働条件を書面で明示するよう求めてはいかがでしょうか。