相談と回答「交通費は時給に含まれているというのは法律で決まっているのですか?」|派遣法改正から3年・あなたの“今”をお聞かせください|派遣労働者の皆様へのアンケート
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Q.

交通費は時給に含まれているというのは法律で決まっているのですか?

また確定申告で必要経費として申告できますか?

回答日:2018/09/13

職場で働いている場合でも、契約の名目が、労働(雇用)契約、業務委託契約、請負契約など様々な場合があります。

法的には、働いている実態から雇用主と働く人との関係が指揮命令関係にあるといえる状況があれば、契約の名目がどうであれ、労働契約として、労働契約法、労働契約法などを労働法が適用されます。

今回貴方様から、職場との契約の名目や、働いている実態を伺っていないので、どのような契約なのか、複数の可能性を想定して、ご質問に答えたいと思います。今回の回答でよくわからない点があれば、お手数ですが、またご質問ください。

(1)交通費について貴方様の職場との契約が実態からして、労働契約ならば、まず原則からすると、多くの会社で交通費を別途支給しておりますが、法律上は、会社が従業員に対し交通費を支払わなければならないと規定はありません。

つまり、交通費というのは、会社が従業員の働きやすさを考慮して、福利厚生のひとつとして提供されるものであって、契約書や就業規則などに別途交通費を支給するとの記載がなければ、そもそも会社は交通費を支給しなくてもよいということになります。従いまして、貴方様と会社での契約内容が、交通費を別途支給する内容となっていれば、会社から支給されますが、特段記載が無い場合は残念ながら交通費を請求することはできません。

一方、貴方様の職場との契約が実態からしてその他の契約(請負契約、業務委託契約等)であれば、貴方様と職場が交通費に関してどのような合意をして契約したのかによって、会社からの支払義務が決まります。

(2)確定申告についてまた、確定申告については、税理士が専門となるため、当職らの専門分野ではありませんので、その前提で当職らが調べた限りで回答させて頂きます。

まず前提として、貴方様と会社の契約体系が労働契約なのか、請負契約又は業務委託契約なのかで給与所得なのか営業所得なのか変わってきます。仮に労働契約で契約社員の場合、給与所得控除の中で既に控除されているため、改めて必要経費として控除することは原則としてできません。

ただ、会社によっては、給与支給時に交通費分を非課税枠にして税金負担を考慮してくれる会社もあります。従いまして、原則としては、交通費は必要経費として確定申告には計上する事はできませんが、貴方様の会社が非課税枠として扱ってくれるかどうかによります。

請負契約等の場合は、営業所得となりますので、交通費を経費として計上することになるかと思います。

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